地震保険は1964年新潟地震が地震保険誕生のきっかけとなりました。
官民共同で運営する制度です。
地震保険の特徴
・火災保険に加入しなければ加入できない
・地震保険と火災保険の補償内容は異なるので、2つの保険の保険金を同時に受け取ることはできない
・どの保険会社で加入しても、原則、保険料・補償内容等は同じ
・保険金額の上限は火災保険金額の30~50% 建物:5000万、家財:1000万
・被害の程度「全損・大半損・小半損・一部損」によって支払われる保険金額がことなる
地震保険の割引制度
・建築年割引 10%
昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物およびその収容家財に対して適用
・耐震等級割引 10%、30%、50%
耐震等級1~3級を有している建物および収容家財に対して適用
・免振建築物割引 50%
免振建築物の基準に適合する建物およびその収容家財に対して適用
・耐震診断割引 10%
改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物およびその収容家財に対して適用
いずれの割引を受ける際は所定の確認資料の提出が必要となります
保険金をお支払いできない主な場合
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車等
・貴金属、宝石、書画、骨董その他1個または1組の価額が30万を超えるもの
・地震が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に発生した損害
[st-cmemo fontawesome=”fa-lightbulb-o” iconcolor=”#FFA726″ bgcolor=”#FFF3E0″ color=”#000000″ iconsize=”100″]地震保険と火災保険の違い[/st-cmemo]
火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません。
そのため地震保険は地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。