公的介護保険で介護サービスを受けられる人

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公的介護保険制度とは、市町村が運営し、日本国内に住所を有する40歳以上の方を被保険者とした社会保険制度です。
介護が必要と認定されたときに、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。
※公的介護保険ではお金がもらえるわけではありません

2000年4月から高齢者介護を「社会で支える」しくみとして公的介護保険制度が施行されました。
また平均寿命が延び、長生きするほど介護が必要となる可能性が高くなってきました。

要介護度に応じてサービスの支給限度額が定められています。そのため、その限度額以上は自己負担となります。
また、食費・施設費用・光熱費・日常生活費等は介護保険対象外のサービスとなりますので全額自己負担となります。

介護サービスを受けられる人

①65歳以上の方(第1号被保険者)
介護になった原因に関わらず、日常生活の基本的な動作について介護や支援が必要と認められた方

②40~64歳(第2号被保険者)
介護が必要となった原因が、加齢に伴う16種類の特定疾病により介護や支援が必要と認められた方

※介護保険料は亡くなるまで支払うことになります。また介護状態になって介護サービスを受けていても
保険料は払い続けなければなりません。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”” fontweight=”” bgcolor=”#4FC3F7″ color=”#fff” margin=”0 0 20px 0″]給付を受けるまでの流れ[/st-minihukidashi]

①本人かご家族が市町村の窓口にて申請

②調査員にてどの程度の介護が必要か調べる

③介護認定審査会にて要介護度を判定

④ケアプラン作成

介護度に応じて受けれるサービスが異なります。

①在宅サービス
訪問、通所、短期入所、その他

②地域密着型サービス
要介護状態となってもできる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービス

③施設サービス
老人福祉施設、老人保健施設、療養型医療施設

 

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